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kakogawa academy brass band

規約・細則

加古川アカデミー吹奏楽団規約

 

   

一部改正

平成  3年 3月31日
平成  4年 3月29日
平成  5年 3月20日
平成  6年 4月24日
平成  7年 3月19日
平成  8年 4月13日
平成11年 4月10日
平成13年 4月  7日
平成19年10月20日

 

加古川アカデミー吹奏楽団

第1章   

(名称)

第1条  本団は、名称を加古川アカデミー吹奏楽団(以下「団」という。)とする。

(所在地)
第2条  本団は、事務局を加古川市におく。

(目的)
第3条  本団は、吹奏楽の演奏を通じて、良き地域住民として感性豊かな人間性をはぐく むとともに、地域の音楽文化の 向上に資することを目的とする。

(活動)
第4条  本団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) 日常の練習の成果を発表するための定期演奏会
 (2) 地域の音楽文化の向上に資するための演奏発表会
 (3) その他、団の運営上必要な活動 

第2章   

(団員)
第5条  本団の日常の活動に積極的に参加し、演奏活動又は運営に参加する者を一般団員 とする。
  前項に掲げる者以外のもので、一般団員の求めに応じて本団の活動に参加する者を特 別団員とする。

(入団資格)
第6条  一般団員は、次に掲げる要件のすべてを備えた者でなければならない。
 (1) 本団の活動の趣旨に賛同し、ともに活動を行うことを希望する者であること。
 (2) 満年齢15歳以上の者であること。ただし、高校生については、保護者の承諾を必  要とする。
 (3) 他の諸団体に所属していない者であること。(ただし、他の諸団体に所属している  者であっても、本団の活動の妨 げにならないものについてはこの限りでない。)

  特別団員は、団員の推薦を受けた者で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者 でなければならない。
 (1) 団の演奏活動に参加し、協力をする事ができる者
 (2) その他の事情により本団を退団した一般団員

3 小中学生で相当の演奏能力があると指揮者が認める者は、保護者とともに研修生とし て練習及び演奏発表会等に参加することができる。

(団員の責務)
第7条 団員は、この規約を遵守し、常に地域社会の一員たる自覚をもって団の活動に積 極的に参加しなければならな い。

(休退団)
第8条  一般団員が、仕事・学校の都合により、長期間(1ケ月以上)全く活動に参加で きなくなり、本人が期間を附し て休団する又は本団から退団することを希望するとき は、その旨を理事長に申し出なければならない。
  前項の休団の申し出があった場合、理事長はこれを適当と認めるときは、理事会の承 認を得て期間を附してこれを認 めるものとする。
  前々項の退団の申し出があった場合、理事長は理事会の承認を得てこれを認めること とする。
  第6条第1項第1号及び第3号の要件を満たさなくなった者、第7条の規定を遵守で きない者、及び無断欠席が6ケ 月以上継続する者については、理事長は理事会の承認 を得て退団させることができる。 

第3章   

(理事)
第9条 本団に次の役員をおく。
 (1) 理 事 13人以内
 (2) 監 事  1人
2 理事のうち、1人を理事長、3人を常任理事とする。
(役員の選免)
10  役員は、一般団員の互選により選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。ただし、継続する任期において選任することはできな い。
  役員の任期は2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
  任期の途中において役員が退団したときは、補充を選任する。その任期は、前任者の 残任期間とする。

(役員の責務)
10条の2 役員は、団の円滑な運営のため、その権限を行使し、職責を果たす。

(役員の職務)
11  役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 理事長は、団を代表するとともに、団の活動を統括する。
 (2) 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の決議に基づき、当団の演奏  活動及び運営を執行する。
 (3) 監事は、団の活動及び財産の管理について監督監査を行う。

(パートリーダー)
12  団員相互の演奏技術の向上を図るとともに、演奏発表会等が円滑に実施できるよ うにするため、各楽器群毎に パートリーダーをおく。
  パートリーダーは、各楽器群の中の一般団員で互選する。

(役員及びパートリーダーの責務)
13  役員及びパートリーダーは、団の運営に関し誠実に、かつ一般団員の模範となる ように行動しなければならな い。

(事務局)
14  理事会の定めるところにより、団に事務局をおくことができる。

(常任理事)
15  理事長は、音楽指導及び組織運営等に関して造詣の深い者から本団の活動に関し 助言・協力を得るため、常任 理事をおくことができる。

第4章   

(総会)
16  総会は団の最高決議機関として、団の演奏活動及び運営の方針を決定する。
  総会は、理事長の召集により少なくとも年1回開催しなければならない。
  総会は一般団員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席団員の過半数以上の 賛成をもって決定する。ただし 理事長が別に定める議事については、団員の3分の2 以上の賛成がなければならない。

(総会決定事項)
17  総会は、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 団の長期的活動方針に関すること
 (2) 団の事業計画及び収支予算並びにその変更に関すること
 (3) 団の事業報告及び収支決算に関すること
 (4) 団の組織及び役員の選免に関すること
 (5) 団費の徴収額の決定
 (6) その他、団員の権利義務に関すること 

第5章  理事会等

 (理事会等)
18  団の活動を円滑に行い、日常の活動内容を決定するために次の会議(以下、「理 事会等」という。)をおく。
 (1) 理事会 理事長、理事及び監事の出席のもとに、理事長の招集により、少なくとも 毎月1回開催する。
 (2) 常任理事会 理事長、常任理事、理事長が指名する理事及び監事の出席のもとに、 理事長が招集する。

(理事会等議決事項)
19条 理事会は、総会の議決に基づき、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 団員の入退団の承認
 (2) 当該月における練習日時及び内容
 (3) 定期演奏会及び演奏発表会等の日時、場所及び選曲等に関する事項
 (4) 委員会の設置
 (5) 団の財産の管理に関すること
 (6) その他、団の運営上必要な事項
  常任理事会は、団の演奏活動及び運営に関する重要事項について協議する。

(理事会等議決事項)
19条 理事会は、総会の議決に基づき、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 団員の入退団の承認
 (2) 当該月における練習日時及び内容
 (3) 定期演奏会及び演奏発表会等の日時、場所及び選曲等に関する事項
 (4) 委員会の設置
 (5) 団の財産の管理に関すること
 (6) その他、団の運営上必要な事項
  常任理事会は、団の演奏活動及び運営に関する重要事項について協議する。

第6章   

(財産)
21  団の運営上必要な楽器・楽譜・現金等の財産は、理事長がこれを管理する。
  理事長は、善良なる管理者の注意義務をもって、これを管理しなければならない。
3 団の財産の管理の方法については、理事会の定めるところによる。

(団費)
23  団の運営の費用とするために、理事長は団費を徴収することができる。
  団費は、その収入に応じて次の各号のとおり定める。
 (1) 社会人  1ケ月  2,000円
 (2) 大学生  1ケ月  1,000円
 (3) 高校生  1ケ月      500円

3 夫婦揃って入団している者で、配偶者のうちどちらかが職についておらず、かつ、二 人とも休団していない場合は
 職についていない配偶者の団費を1,000円とする。

  理事長は、定期演奏会等の活動の資金とするために、総会の承認をえて特別団費の徴 収をすることができる。

(会計報告)
24  理事長は、少なくとも年1回、その会計年度に係る財産の収支について、これを 明らかにし、総会の承認を受 けなければならない。
 

 

  この規約は、平成3年4月1日より施行する。
  この規約施行日以前に決定された事項については、この規約に反しない限り有効とす る。ただし、本団結成時の規約 については、施行日以後効力を失うこととする。
  会計は、この規約の施行日をもって団の財産を調製して総会に報告しなければならな い。
 

  改正附則(平成5年3月20日改正)
  この改正規約は、平成5年4月1日より施行する。
  事務局長は、この規約の改正の施行日から6ケ月以内に団の財産を調製して、総会に 報告しなければならない。


改正附則(平成6年4月24日改正)

  この改正規約は、公布の日より施行する。 

改正附則(平成7年3月19日改正)
  この改正規約は、公布の日より施行する。

 改正附則(平成8年4月13日改正)
  この改正規約は、公布の日より施行する。

  改正附則(平成11年4月10日改正)
  この改正規約は、公布の日より施行する。

  改正附則(平成13年4月7日改正)
1 この改正規約は、公布の日より施行する。
2 第10条第3項の規定にかかわらず、平成13年度定期総会で選出された役員の任期は 1年とする。
3 事務局における職責は、他団体及び行政機関等との折衝及び調整に係る事務を除き理 事が分担して担う。 

 改正附則(平成19年10月20日)
 この改正規約は、公布の日より施行する。ただし、本改正に基づく役員改選にあっては、第10条第4項の規定にかか わらず、その任期を平成21年9月30日までとする。




加古川アカデミー吹奏楽団運営細則

 

   

一部改正

平成  3年3月31日
平成  5年3月20日
平成  6年4月24日
平成  7年3月19日
平成  8年4月13日
平成11年4月10日
平成12年3月25日
平成13年4月 7日
平成14年3月24日
平成14年9月 4日
平成18年3月18日

 

加古川アカデミー吹奏楽団理事会

(目的)

第1条  加古川アカデミー吹奏楽団の運営を円滑に行うために、この細則を定める。

(入団申込み)
第2条  本団に入団を申込もうとする者は、別記様式1の入団申込書を提出しなければな らない。ただし、入団を申込も うとする者が高校生である場合は、保護者の承認を要 する。

(休団の申し出)
第2条の2  休団を申し出ようとする者は、別記様式2の休団届を提出しなければならな い。なお、諸般の事情により休 団を申し出ようとする者自身が休団届を記入できない 場合、パートリーダーがその者の意思を確認したうえで休団届 に記入及び提出を代行 することができる。ただし、休団を申し出ようとする者が高校生である場合は、保護者 の承認 を要する。
  休団中の者に対して団の活動について周知するため、随時連絡をとらなければならな い。
  休団をしようとする者は、休団する日までに団費を完納していることを要する。
  次の場合、その月は休団扱いしないものとする。
 (1) 無断欠席をした場合
 (2) 休団届のでている期間1ヶ月に1回以上活動に参加した場合
 (3) 活動に参加する意思はあったが、都合により1ケ月以上活動に参加できなかった者

(退団の申し出)
第2条の3  退団を申し出ようとする者は、別記様式3の退団届を提出しなればならない なお、退団についてはパート リーダーによる退団届の記入及び提出の代行を認めない ただし、退団を申し出ようとする者が高校生である場合は 保護者の承認を要する。
  退団をしようとする者は、退団する日までに団費を完納していることを要する。
  退団が認められた者は、退団の日から団の活動に参加することはできない。また、団 長は退団者に対して団の活動に ついて連絡する義務を負わない。
  退団者が事情の変更により本団の活動に再び参加できるようになった場合は、再度入 団手続きを行えば復団すること ができる。

(特別団員の種類)
第2条の4 規約第6条第2項第1号に定める特別団員について、次のとおり区分する。
 (1) 演奏団員 団員として活動する意思は有しているが、仕事等の都合によりキラキラ 音楽会等の一部の時期しか活動 に参加できない者
(2)   協力団員 キラキラ音楽会等の演奏が円滑に実施できるようにするため、団からの 依頼により演奏に参加する者
2 前項第1号に定める演奏団員については、練習に参加した月の団費及び特別団費を支 払わなければならない。
3 第1項各号に掲げる特別団員については、団運営への参加を認めないものとする。

(練習)
第3条  練習は少なくとも週1回行わなければならない。ただし、理事会の決定を得たと きはこの限りでない。
 理事会は、毎月最初の練習の時に練習計画を所掌する理事を通じて当該月の練習場所 及び内容について、団員に周知 をしておかなければならない。
  団員は、練習には参加しなければならない。ただし、特別の理由により参加できない 場合は、あらかじめパートリー ダーに報告しなければならない。

(役員の職務)
第3条の2  理事及び監事の職務については、規約及び総会の議決に基づき、理事会が定 める。
2 理事会に次のチームをおく。
 (1) 音楽チーム 当団の音楽面の向上を図る
 (2)  運営チーム  円滑に当団の運営を行うほか、事務局を統括する。
3 各チームの理事間の調整及び連携をはかるため、チームマネージャーをおく。ただし 音楽チーム、運営チームの チームマネージャーは、各々音楽監督、事務局長と称する こととする。
4 理事及び監事の職務並びにチームの分担は別表1に定めるところによる。

(事務局)
第4条  規約及び総会の議決に基づき、理事会が別に定める。

(監事)
第4条の2  規約第11条第1項第3号に定める監事は、次の職務を行う。
 (1) 団の活動が、規約に違反又は社会通念上妥当でない活動をしていないか監督する。
 (2) 団財産の管理・執行が適切になされているか監督し監査する。
  監事は、職務を行ううえで必要があると認める場合は、役員及び団員に対し資料の提 供を求めることができる。
  監事は、その職務を補佐する者を、理事長と協議のうえ団員の中から指名することが できる。

(グループ等)

第4条の3 規約第5条第1項に定める一般団員の運営への参加は、グループ及び担当( 以下、「グループ等」という 。)を通じて行う。
2 別表2に定めるところにより、グループ等をおき、担当理事が調整及び指導を行う。
3 グループ等のメンバーは、一般団員から選任する。
4 一般団員は、所属するグループ等以外の職務であっても、当該職務の担当理事から求 められた場合は、協力するよ う努めなければならない。

(代表権)
第5条  理事長は、必要に応じて代表権を次の者に与えることができる。
 (1) 事務局長
 (2) 渉外を担当する者

(特別多数を要する議事事項)
第6条  規約第16条第3項ただし書きに定める理事長が別に定める事項は次のとおりとす る。
 (1) 団の重要な財産の得喪に関すること
 (2) 定期演奏会の開催の有無に関すること
 (3) 規約の改正に関すること
 (4) 団の解散に関すること
 (5) その他理事会が、団員の特別多数による同意が必要と認めること

(改正)
第7条  この運営細則の改正は、理事会の出席役員の3分の2以上の賛成がなければなら ない。
 

 
  この運営細則は、平成3年4月1日から施行する。

改正附則(平成5年3月20日改正)
  この改正運営細則は、平成5年4月1日から施行する。
 

改正附則(平成6年4月24日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。
 

改正附則(平成7年3月19日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。
 

改正附則(平成8年4月13日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。

改正附則(平成11年4月10日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。
 

改正附則(平成12年3月25日改正)
 この改正運営細則は、公布の日から施行する。
 

  改正附則(平成13年4月 7日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。

  改正附則(平成14年3月24日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。

  改正附則(平成14年9月4日改正)
  この改正運営細則は、公布の日から施行する。

 
改正附則(平成18年3月18日改正)
この改正運営細則は、公布の日から施行する。

 


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